会員規約

特定非営利活動法人 ラフターヨガジャパン 会員規約

この会員規約(以下「本規約」とします)は、特定非営利活動法人ラフターヨガジャパン(以下「当法人」とします)と、
当法人の会員(以下「会員」とします)との関係に適用します。

第1条(目的)

当法人は、会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行います。

第2条(会員の定義)

  1. 会員とは、当法人の正会員、賛助会員の総称です。
  2. 正会員とは、当法人の目的に賛同し、当法人に入会を認められた個人の会員をいいます。
  3. 賛助会員とは、当法人の目的に賛同し、当法人に入会を認められた個人および団体をいいます。

第3条(入会申込)

入会の申込をする方は、当法人が別に定める入会金、年会費を払込み、入会申込書に必要事項を記入し、当法人に提出することとします。

第4条(入会金及び年会費)

入会金および年会費は次のように定めます。

正会員 入会金 20,000円 年会費 12,000円
賛助会員・個人 入会金 0円 年会費 1口3,000円(1口以上)
賛助会員・団体 入会金 0円 年会費1口30,000円(1口以上)

第5条(入会の成立)

入会は、前項に定める入会申込に対して、事務局が入会申込書と第4条(入会金及び年会費)の入金を確認したときに成立します。

第6条(入会申込の拒絶)

当法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合があります。

  1. 申込書に虚偽の事項を記載した場合
  2. 入会申込者がかつて除名された者であった場合
  3. 入会金、初年度年会費が未納な場合

第7条(会員資格の有効期間)

  1. 会員資格有効期間の起算日は、当法人が入会申込書を受け付け入金確認出来た日を、入会を承認した日とします。
  2. 会員資格有効期間は、入会を承認した日からその年度内の3月末までとし、毎年会費を納入することにより1年延長することができます。

第8条(会員特典)

  1. 正会員は、以下に掲げる特典を受けることが出来ます。
    • 自動的に「ラフターヨガジャパン」の会員となります。
    • 当法人が主催する講座・講習会、勉強会に優先的に参加することが出来ます。
    • イベントや周辺情報など有用な情報提供を受けられます。
    • 会報(年数回)を無料で購読することが出来ます。
    • 名刺等に正会員であることを明記出来ます。
  2. 賛助会員は、以下に掲げる特典を受けることが出来ます。
    • 会報(年数回)を無料で購読することが出来ます。
    • 名刺等に賛助会員であることを明記出来ます。
    • 当法人が主催する講座・講習会、勉強会に優先的に参加することが出来ます。

第9条(総会における議決権)

法人は、年1回の定例総会と不定期に開催される臨時総会において、当法人の運営に関する決定を行います。総会の詳細については当法人の定款をご覧ください。

  1. 会員には当法人の総会における議決権があります。一個人につき1議決権です。
  2. 賛助会員には議決権がありませんが、参考意見を述べることができます。

第10条(個人会員の資格継承)

個人の資格で入会した会員が退会あるいは死亡した場合には、当該会員の会員資格は失われます。第三者への資格継承は出来ません。

第11条(団体会員の資格継承)

  1. 団体の資格で入会した会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかに書面によりその旨を当法人に通知する必要があります。
  2. 第5条(入会申込の拒絶)の規定は、前頁の場合についても準用します。

第12条(会員情報の変更)

  1. 会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当法人に通知する必要があります。
  2. 前頁に規定変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、書類等が遅延または不達になったとしても、当法人はその責を負わないものとします。

第13条(会員資格の喪失)

会員が次の各号の一に該当する場合はには、その資格が喪失されます。

  1. 退会届の提出をしたとき。
  2. 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
  3. 継続して1年以上会費を滞納したとき。
  4. 除名されたとき。

第14条(除名)

当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがあります。

  1. 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  2. 他の会員の名誉、信用、プライバシー権、パブリシティ権、著作権、その他の権利を侵害した場合
  3. この会員規約に違反した場合
  4. その他、当法人が会員として不適当に判断した場合

第15条(会員資格の解除)

  1. 会員は当法人に対し、書面で通知することにより会員の資格を解除することができます。解除の効力は当該通知に指定された日時に生じるものとします。
  2. 前項の規定により、会員資格が解除された場合、一度払い込まれた会費の変換は受けられません。

第16条(会員資格の継続)

  1. 会員資格有効期間が満了する場合には、当法人の用いる方法により、継続のための案内を会員に通知します。
  2. 会員資格は、当法人の定める方法による会費の払い込みが当法人に確認されることをもって継続されるものとします。
  3. 一度払い込まれた会費の返還は受けられません。

第17条(損害賠償)

  1. 会員が、本規約および本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとします。
  2. 会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されます。

第18条(会員規約の変更)

当法人は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがあります。